特許法には、以下のような規定があります。


第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。


読みにくい記載ぶりになっていますが、この第三十七条の規定を読むと、「発明の単一性」の要件を満たさない複数の発明を一の特許出願に記載しちゃいけない、ように思ってしまいますよね。だから、互いに関係なさそうな複数の発明が1つのシステムの中に含まれている場合、複数の特許出願をしなければいけない、というような話になることがあります。

でも、上記のような第三十七条の解釈は誤解です。「発明の単一性」の要件を満たさない複数の発明を一の特許出願に記載してもいいのです。当事務所では、むしろ一の特許出願に記載することをお勧めしています。1つのシステムに含まれる複数の発明を複数の特許出願にばらして出願する場合、各出願におけるシステムの記載はどうしても断片的なものになります。それよりも、システム全体をまとめてしっかり書いた特許出願を1つしておくことの方が、システム全体を保護することにつながるからです。また、1つの特許出願にシステム全体を記載するとその特許出願にかかる弁理士費用は少し高くなりますが、特許出願の数が減るので、総額としては弁理士費用を大幅に節約できます。

では、第三十七条は一体何を言いたいのでしょうか。実は第三十七条は、出願の各請求項に記載した発明が「発明の単一性」の要件を満たさなくてはいけませんよ、ということを言っているのです。請求項だけなのです。ですから、複数の発明を1つの出願にまとめて記載した場合であっても、請求項には、いずれかの発明を選択して書かなくてはなりません。では、選択しなかった発明はどうなってしまうのでしょうか。それは、分割出願をすればいいのです。分割出願の請求項は、原出願の請求項とは関係なく作成することができます(ただし、原出願と全く同じ内容はダメです)ので、分割出願をすれば権利化していくことができます。

このように、分割出願を活用すれば、1つの特許出願でシステム全体を多面的に保護することが可能になり、費用的にもメリットがあります。分割出願にはさらに、権利範囲が確定しない出願を残しておくことにより他社を牽制できる、という効果もあります。

分割出願を行う際には、別途弁理士費用と印紙代がかかりますが、弊所では、分割出願を有効に活用してもらうため分割出願の弁理士費用を大幅に割り引いています。ぜひ分割出願を活用して、システム全体の多面的な保護を実現していきましょう。

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